事業内容
事業所別案内
私たちは、大阪市大正区を中心に障がい福祉サービス事業を展開しています。
子どもから大人まで、障がいのある方々の生活をサポートできるよう、地域に必要なサービスをつくり続けます






児童発達支援・
放課後等デイサービス
めだか千代崎
め だ か の 方 針 VISION
障かいを持った子どもたちとその保護者にとって、本当に必要な場所はどんな場所でしょうか?
それは「ただ見てくれるだけではなく、社会とのつながりや児童同士のつながりが生まれる場所」です。私たちはそんな場所を作りたくて、”めだか”を立ち上げました。「子どもたちが安心して遊び、つながりを感じながら成長していってほしい」“めだか”は、そんな願いを持った保護者の方々にとっての寄る辺となれるような施設を実現します。
7つの「育」と、5つの「心」
利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている状況に応じて適切かつ効果的な、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。
良質なサービスの提供
私たちは児童福祉法、介護保険制度の趣旨に基づき、心身ともに健康で利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。
人権の擁護
利用者の尊厳の保持・プライバシーの保護に配慮し、常に利用者の立場に立った提案・行動をします。
安全・清潔への配慮
私たちは利用者の尊厳・意思を尊重しつつ、安全の確保及び常に衛生管理に努め清潔の保持をします。
法令の遵守
私たちは、法令・社内外の規範・社会的ルールに従って行動し、誠実・創造・協調をモットーに社会からも信頼を得られるように行動します。
~ご利用のながれ~
1、お問い合わせ
まずはお問合せ・当施設をご見学ください。
👇
2、区役所へ書類提出
お住いの地域の管轄区役所をお尋ねいただき、
障がい福祉室へ必要書類を添えて提出してください。
● 当施設名を添えて、デイサービス利用希望の旨をお伝えください。
● 必要書類については、当該市・区役所のホームページをご覧ください。
● 事前連絡により、手続きがスムーズになります。
👇
3、審査
市職員によるアセスメント、審査、
認定をお受けください。
● お子様の状態や、希望するデイサービス利用の日数や時間など。
👇
4、受給者証の交付
受給者証には、支給決定期間、利用可能サービスの
種類とそれらの支給量、利用者負担上限月額等が
記載されます。
● 受給者証は原則として年1回の更新です。
~めだか千代崎~
中央線九条駅から徒歩 8 分
名 称:めだか千代崎
所 在 地:〒550‑0023
大阪府大阪市西区千代崎1丁目17‑8
TEL:06‑4393‑1117
FAX:06‑4393‑1118
利 用 時 間:9時 〜 19時
定 員:1日 10名
対 象 年 齢:0歳 〜 18歳
対 象 地 区:大阪市全域
送 迎:学校or自宅 から めだか までの往復
利 用 料 金:児童福祉法に基づく1割負担
※その他創作活動費など実費

児童発達支援・
放課後等デイサービス
めだかNEO
め だ か N E O の 方 針 VISION
めだかNEOでは、職員全員が教員免許を取得しております。教育従事者にもこだわって支援する環境づくりを行っており、1人1人の成長ステージやニーズに合わせて、
発達検査・知能検査の実施を行い、
個別の学習支援を一貫してサポート致します。
~ご利用のながれ~
1、お問い合わせ
まずはお問合せ・当施設をご見学ください。
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2、区役所へ書類提出
お住いの地域の管轄区役所をお尋ねいただき、
障がい福祉室へ必要書類を添えて提出してください。
● 当施設名を添えて、デイサービス利用希望の旨をお伝えください。
● 必要書類については、当該市・区役所のホームページをご覧ください。
● 事前連絡により、手続きがスムーズになります。
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3、審査
市職員によるアセスメント、審査、
認定をお受けください。
● お子様の状態や、希望するデイサービス利用の日数や時間など。
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4、受給者証の交付
受給者証には、支給決定期間、利用可能サービスの
種類とそれらの支給量、利用者負担上限月額等が
記載されます。
● 受給者証は原則として年1回の更新です。
~のだかNEO~
大阪市営バス「大正区役所前」より徒歩3分
名 称:めだかNEO
所 在 地:〒551‑0003
大阪府大阪市大正区千島2丁目2-22
パナソニックリフォームセンターB棟
TEL:06‑6586‑9237
FAX: 06‑6586‑9239
利 用 時 間:9時 〜 19時
定 員:1日 10名
対 象 年 齢:0歳 〜 18歳
対 象 地 区:大阪市全域
送 迎:なし













就労継続支援A・B型
もぐら
もぐらは就労継続支援A・B型の事業所です。
もぐらでは一人ひとりの得意や苦手を見つけ、
着物のリサイクルなど伝統的な仕事を通じて輝ける環境を作ります。
就労継続支援A型
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業は就労継続支援事業と就労移行支援事業があります。就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。
就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。労働法規が適用になるため、原則として最低賃金を保障するしくみであり、労働者としての処遇が求められます。また同時に福祉事業であるので、福祉サービス利用契約を結びます。したがって他の福祉サービス事業とほぼ同じ手続き、また福祉事業者としての責任が求められます。
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
-
1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
-
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
-
3.企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
就労継続支援B型
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な障がいをお持ちの方に、雇用契約を結ばずに、就労機会を提供するとともに、生産活動を通じてその知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与する施設です。
雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける"非雇用型"です。
対象者
就労移行支援事業所等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
-
1.就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
-
2.就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
-
3.1,2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
-
4.障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
~ご利用のながれ~
1.お問い合わせ
まずは、施設についての質問や不明点などを電話よりお問い合わせください。
見学・相談の予約もお電話よりお願いします。
電話にてお問い合わせ
06-6556-3355
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2.見学
実際に施設を見学していただき、雰囲気や仕事内容などを知っていただきます。
ご自宅から事務所までの通勤距離などもあわせてご確認ください。
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3.体験実習
ご希望であれば、実際に仕事内容を体験することができます。
実際に手を動かすことで、楽しく働くころができるかどうかや
継続して働いていくことができるかなどをご確認ください。
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4.面接
体験実習や対話を通して判断します。
4.意思確認
もぐらで働きたいかどうかの意思を確認します。
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5.受給者証の申請
合格となれば、お住まいの市区町村の役所で受給者証の申請をお願いいたします。
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6.利用(雇用)開始
もぐらへ受給証が届いた旨をご連絡いただき、利用(雇用)開始です。
~就労継続支援A型事業所:もぐらA~
大阪環状線JR「大正駅」⇒バス停「千島」バスで10分
バス停「千島」より徒歩1分
名 称:もぐらA
所 在 地:〒551-0003
大阪市大正区千島2丁目2番地36
TEL: 06-6556-3355
FAX: 06-6556-3356
(受付時間 9:00~18:00 土日祝・休業日除く)
~就労継続支援B型事業所:もぐらB~
大阪環状線JR「大正駅」より徒歩7分
名 称:もぐらB
所 在 地:〒551‑0003
大阪市大正区千島2丁目4番
千島団地3号
TEL:06-6551-2222
FAX:06-6551-2266
(受付時間 9:00~18:00 土日祝・休業日除く)
相談支援所
ほたる
すべての人が笑顔で
しあわせになれるように
ほたる事業所は、相談支援事業と障がい福祉事業から参入したカウンセリング・メンタルヘルスサービスも実施しています。
元来、うつ病や大人の発達障害、身体障害など
さまざまな障がいのある方々に対して常日頃から対応しているプロフェッショナルのメンバーが、マンツーマンで向き合うことが出来る事業所となっています。
これまでの体験談や予防だけでなく、今後の充実したサポートをさせていただきます。
精神的な部分からだけでなく、急な病気や事故などのケガ、さまざまな状況により生きにくさを抱えた方がたくさんいます。
そんな方々(そんな方を抱える企業様)に対して少しでも寄り添えるようなサポートができればと思っております。
相談支援事業
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
●サービス利用支援
支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成する。支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成する。
●継続サービス利用支援
定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う。サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定変更に係る申請勧奨を行う。
対象者
障がい福祉サービスの支給申請または地域相談支援の給付申請を行った障がい者または障がい児の保護者(更新・変更の申請を含む)
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、ケアプランの作成対象者となるため、障がい福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望するものであって、本市が必要と認めた場合に限ります。
※障がい児通所支援を併せて利用する場合は障がい児相談支援の対象者となり、計画相談支援の対象者とはなりません。
サービス紹介(障がい福祉)
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
特定相談支援/障がい児相談支援
ご本人の心身の状況などを考え、利用するサービス内容を定めた「サービス等利用計画案」とその後の「本計画」をつくる「サービス利用支援」と、サービス等利用計画が適切かどうかを一定期間ごとに検証し、結果をふまえてサービス等利用計画を見直す「継続サービス利用支援」を行います。
一般相談支援
施設に入所している方や、精神科病院に入院している方へ、住居の確保、その他地域生活に移るための「地域移行支援」と、単身で地域生活されている方に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態について相談する「地域定着支援」を行います。
自立生活援助
ひとり暮らしなど地域での独立生活をはじめた障がい者に対して、生活上の困りごとの相談を聞いて、自分で解決できるように援助するサービスです。相談できる内容は、食事や洗濯や掃除といった家事全般のことだけでなく、体調やお金の管理、近所との付き合いなども含みます。
~ご利用のながれ~
STEP.1
面談/アセスメント
障がいのある方ご本人の将来の希望や目標、不安や課題などをお聞きしながらニーズや状況を整理します。
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STEP.2
プランニング
アセスメントをもとにサービス等利用計画案を作成します。
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STEP.3
ケース会議
ご本人やサービス担当者、ケースワーカーなど関係者で計画について話し合います。
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STEP.4
サービス利用開始
サービス等利用計画を市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。
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STEP.5
モニタリング
定期的に利用状況を聞き取り、計画の改善を行います。
サービス紹介(居宅介護支援)
ケアマネジャーが心身状況や置かれている環境、希望に応じて、適切な介護サービスを利用できるよう、介護の計画書であるケアプランの作成や見直しをするサービスです。そのプランに基づき事業者や自治体などの関係機関との連絡・調整も行います。
サービス紹介(カウンセリング・メンタルヘルス)
カウンセリング・メンタルヘルスサービスでは、心理相談員・精神保健福祉士の資格を持った専門のスタッフがあなたの抱える悩みをよく聴き、ともに考えます。あなたに寄り添い、心の浄化のお手伝いをします。
ご相談のご案内
カウンセラーはあなたの秘密を守り、あなたの気持ちをよく聴き、ともに考えます。
こんな時は、ご相談ください。
-
・気分が落ち込む。生きる意味が感じられない
-
・不安・イライラ・孤独を感じて、つらい
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・家庭や職場で、人間関係がうまくいかない
-
・自分の性格や生き方を見つめ直したい
-
・不登校・ひきこもり・発達の問題
-
・ストレスによる身体症状
★守秘義務について
カウンセリングにおいて知り得た情報は、ご本人の同意なしに、当施設外の第三者に伝えることはありません。
ただし、生命に関わること、法律や社会規範に反することなど、緊急の事態が生じた場合には、その限りではありませんので、ご了承ください。
また、カウンセリングをより良くすすめるために、カウンセラーが医師や他の臨床家に意見を求めることがあります。
その際も、相談される方が特定できるような事柄は、一切開示致しません。
~相談支援事業所:ほたる~
大阪環状線JR「大正駅」より徒歩7分
名 称:ほたる
所 在 地:〒551-0031
大阪市大正区泉尾3-1-3
ツイン永楽201号
TEL:06-6585-9276
FAX:06-6585-9279
営 業 時 間:10:00〜22:00
(上記以外の時間は電話対応)
対 象 地 区:大阪市全域




